トラック運送・物流業の人手不足を解消!千葉県で特定技能人材の採用ならアジア交流サポートセンター – アジア交流サポートセンター
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人手不足お悩みの方へ

2024年問題「運送業」の人手不足を解消する

「特定技能外国人の雇用」を利用してみませんか?

特定技能とは?

特定技能とは、2019 年 4 月に創設された新しい在留資格です。日本企業の人手不足を補うことを目的とし、
特定の産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受入れていく制度です。

特定技能とは?

2024 年 4 月から特定技能
「自動車運送業」が追加

自動車運転業務の年間時間外労働時間の上限が 960 時間に制限されることで発生しているトラックなどの運送・物流業の人手不足。
5 年後にはトラックドライバーが 19 万 9000 人不足すると言われています。
その解決の手段の一つとして 2024 年 4 月より特定技能に「自動車運送業」が追加されました。

2024年4月から特定技能「自動車運送業」が追加

スキルを持った外国人
トラックドライバーの雇用がスタート!

特定技能人材を雇用する7つのメリット 計画的に採用をすることができる・人手不足の解消・即戦力となる労働力を得られる・フルタイムで雇用できる・日本語の会話が可能・スキルを持った優秀な外国人・無制限で雇うことができる

※特定技能 2 号は在留期間の更新回数に上限がないため、実質的に期限の制限を受けずに日本に滞在することができます

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外国人雇用でよくあるご不安・ご相談

初めての外国人雇用で

よくあるご不安・ご相談

質問

在留期間があるため長期の雇用は
できないのではないでしょうか?

在留期限を更新し続ければ無期限で滞在が可能です。

特定技能は「特定技能 1 号」と「特定技能 2 号」の 2 種類の在留資格があります。「特定技能 1 号」は 1 年ごとの更新で 通算 5 年間、特定技能 2 号は在留期間の更新を上限なく繰り返し行えるため無期限で日本に滞在することができます。

スタッフより

質問

コミュニーケーションに不安があります。
言語や文化の違いが心配です。

特定技能人材は、規定の日本語能力試験に合格しているものだけが採用されます。

トラック運送業に従事する者は日本語能力試験の結果が N4以上と条件が定められております。日常会話や日常的な読み書きが可能な人材のみをご紹介いたしますのでご安心ください。また、現地送り出し機関とも協力し配属前・配属後の日本語教育も行っているため、業務で使う専門用語等の学習もしっかりと対応しています。

スタッフより

質問

他の登録支援機関ではベトナム人材のみの取り扱いでした。対応可能な国はどこですか。

ベトナム・インドネシア・中国・フィリピン・タイ・カンボジア・ミャンマーに対応可能です。

各国ごとに専門の通訳が在籍しています。また、現地送り出しともしっかりとした連携が取れているため、入国前から配属後までしっかりとサポートが可能です。カントリーリスクなど予期せぬ情勢変化にも柔軟に対応が可能です。

スタッフより

アジア交流サポートには
多くの特定技能人材取引実績があります。

受入外国人実績1800人以上・取引実績社数100社 受入外国人実績1800人以上・取引実績社数100社

多数の人材×長年のノウハウ
細かいニーズに答えた特定技能人材をご紹介できる!

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特定技能人材雇用の流れ

特定技能人材雇用の流れ

求人申込(受入れ機関と委託契約の締結)

求人申込(受入れ機関と委託契約の締結)

委託契約を結ぶことで、受入れ機関及び特定技能外国人に対し、以下の支援を行います。

委託契約を結ぶことで、受入れ機関及び特定技能外国人に対し、以下の支援を行います。

入国前の生活ガイダンスの提供

入国前の生活ガイダンスの提供

入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り

入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り

外国人の住宅の確保

外国人の住宅の確保

在留中の生活
オリエンテーションの実施
(銀行口座開設・携帯電話契約支援など)

在留中の生活オリエンテーションの実施

生活のための日本語習得の支援

生活のための日本語習得の支援

外国人からの相談・苦情への対応

外国人からの相談・苦情への対応

各種行政手続についての情報提供と支援

各種行政手続についての情報提供と支援

外国人と日本人との交流の促進に係る支援

外国人と日本人との交流の促進に係る支援

非自発的離職時の転職支援

非自発的離職時の転職支援
続き
支援計画の策定

支援計画の策定

特定技能で働く外国人の職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援 ( 入国前の情報提供、住宅の確保等 ) についての計画を策定し支援計画書を作成する必要があります。

特定技能で働く外国人の職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援 ( 入国前の情報提供、住宅の確保等 )についての計画を策定し支援計画書を作成する必要があります。

続き
入管当局へ各種届出の提出・在留資格の申請

入管当局へ各種届出の提出・在留資格の申請

各種届出を定期的または随時、入管当局へ提出します。また、特定技能外国人の在留資格の申請も行います。

各種届出を定期的または随時、入管当局へ提出します。また、特定技能外国人の在留資格の申請も行います。

続き
在留資格証明書発行

在留資格証明書発行

申請が受理されると、特定技能外国人の在留資格認定証明書や在留カードが交付されます。

申請が受理されると、特定技能外国人の在留資格認定証明書や在留カードが交付されます。

続き
特定技能外国人が日本に入国、配属

特定技能外国人が日本に入国、配属

配属後もアジア交流サポートセンターが支援を続けます。

配属後もアジア交流サポートセンターが支援を続けます。

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    有限会社アジア交流サポートセンター

    本社所在地

    〒289-1123 千葉県八街市滝台 1385 番地 2

    電話番号

    047-497-3046

    FAX

    043-497-3047

    代表者

    清宮鉄夫

    事業内容

    登録支援機関事業(20 登ー 004257)
    外国人受入に関するコンサルタント業務
    一般旅行業及び旅行代理店業務
    輸入販売事業

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